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北千住税理士事務所
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防衛特別法人税とは?新しく導入される税制について足立区の税理士が解説
防衛特別法人税は、2026年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。課税される基準はの課税所得は、普通法人が約2,160万円、中小法人が約2,440万円となります。
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19 時間前
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