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短期前払費用の特例を活用しよう!節税もできるかも?前払金との違いについても足立区の税理士が解説!
前払費用は、通常、実際にサービス等が提供された時に損金に計上されますが、短期前払費用の特例を適用することによって、支払い時の損金に計上できる可能性があります。本来であれば損金に計上できない費用であっても損金に計上が認められるため、節税にも繋がるかもしれません。
法人
2024年7月12日
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