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プレゼントなどの"物"にも贈与税がかかる!?贈与税の対象外のものとは?贈与税の仕組みについて足立区の税理士が解説!
金銭を無償で渡したら「贈与税」が発生するのは何となく理解されている方も多いと思います。それでは、金銭ではなく"物"を無償で渡した場合はどうなるのでしょうか?いわゆるプレゼントというものです。そもそも贈与税の対象になる"モノ"とは何なのでしょうか?
個人事業主
2024年10月18日
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