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103万円の壁とは?123万円に引き上げられたら何が変わるの?その他の壁も踏まえて足立区の税理士が解説!

更新日:2024年12月20日

「103万円の壁」という言葉、聞いたことはありますか?これは、配偶者やアルバイト・パートで働く方が意識する「収入のライン」で、税金に大きく関わるポイントです。しかし、この103万円の壁が123万円に引き上げられることとなりました。この変更は、税金計算にどのような影響があるのでしょうか?また、他にも「130万円の壁」や「150万円の壁」など、複数の壁が存在することをご存じですか?この記事では、足立区で税理士として活動する立場から、これらの壁についてわかりやすく解説し、今回の改正が家計や働き方に与える影響を整理していきます!


1.「103万円の壁」とは



103万円の壁とは

 「103万円の壁」とは、給与収入が103万円を超えるかどうかで所得税が課税されるかが決まるラインのことを指します。この壁は特に、パートやアルバイトで働く配偶者や学生にとって重要な基準となっています。


①103万円の内訳

  • 給与所得控除:55万円

    給与収入に対して自動的に差し引かれる控除額です。

  • 基礎控除:48万円

    全ての納税者が所得から差し引ける控除額です。


これらを合計すると、103万円(55万円+48万円)までは課税対象となる所得が0円になるため、所得税がかかりません。


②103万円を超えるとどうなるか(本人への影響)

  • 所得税の発生

    103万円を超えた分に対して所得税が課税されます。

    例えば、収入が110万円の場合、課税対象は110万円 - 103万円 = 7万円。この7万円に対し所得税がかかります。

  • 住民税の発生

    地域によって異なりますが、通常住民税は年間給与収入が約100万円を超えた場合に課税されます。


③103万円を超えるとどうなるか(配偶者控除や扶養控除への影響)

 配偶者の年収が103万円以下の場合、主たる収入を得ている配偶者38万円の配偶者控除を受けることができます。配偶者の年収が103万円を超えた場合、段階的に控除額が減少し、201万円を超えると控除を受けられなくなります

 扶養親族(16歳以上)の給与収入が103万円以下であると扶養控除を受けることができ、103万円を超えると、扶養控除を受けられなくなります。その結果、納税者の税負担が増える可能性があります。



2.123万円に引き上げられるとどうなるか



 103万円の壁を意識して働き方を調整していた配偶者が、収入を増やしやすくなるため、世帯全体の収入が増える可能性があります。また、パートやアルバイトで収入制限を気にしていた配偶者が、働き方を調整する負担が軽減され、フルタイムや増額交渉がしやすくなります。


①給与収入者本人への影響 

 年間の給与収入が123万円まで所得税が0円になります(社会保険料は別制度のため130万円越えから支払う必要があります)。


②配偶者控除、扶養控除の適用を受ける方への影響

 配偶者や扶養者の年間の給与収入が123万円以下であれば、これまでと変わらずに配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。


③年収123万円越えの方への影響

 123万円に引き上げられることにより、元々年収が123万円を超えていた方にも恩恵があります。ここでは具体例として、年収450万円の人と年収1000万円の人が、壁の引き上げによりどれだけ減税されるかを試算します。


・年収450万円の場合→年間7,500円の減税

現行制度(基礎控除48万円)

課税所得

  450万円−134万円(給与所得控除)−48万円−68万円(社会保険料)=200万円

所得税

  200万円×10%-97,500円=102,500円

住民税

  (200万円+5万円)×10%=205,000円


変更後(基礎控除58万円)

課税所得

  450万円−134万円(給与所得控除)−58万円−68万円(社会保険料)=190万円

所得税

 190万円×5%=95,000円

住民税

( 190万円+15万円)×10%=205,000円

※住民税の基礎控除は43万円で据え置きとなります。


結果の比較(年収450万円の場合)

区分

現行制度(48万円)

変更後(123万円)

差額

所得税

102,500

95,000

7,500円減

住民税

205,000

205,000

0円減

合計

307,500

300,000

7,500円減


・年収1000万円の場合→年間11,500円の減税

現行制度(基礎控除48万円)

課税所得

1,000万円−195万円(給与所得控除)−48万円−129万円(社会保険料)=628万円

所得税

628万円 × 20%−42.75万円 = 820,000円

住民税:

(628万円+5万円) × 10% = 633,000円


変更後(基礎控除68万円)

課税所得

1,000万円−195万円(給与所得控除)−58万円−129万円(社会保険料)=618万円

所得税

618万円 × 20%−42.75万円 =808,500円

住民税

(618万+15万円)× 10% = 633,000円


結果の比較(年収1000万円の場合)

区分

現行制度(48万円)

変更後(123万円)

差額

所得税

820,000

808,500

11,500円減

住民税

633,000

633,000

0円減

合計

1,453,000

1,441,500

11,500円減


では当初の178万円が所得税・住民税に反映されていたらどのようになっていたのか?




年収450万円の場合→年間120,000円の減税

現行制度(基礎控除48万円)

課税所得

  450万円−134万円(給与所得控除)−48万円−68万円(社会保険料)=200万円

所得税

  200万円×10%-97,500円=102,500円

住民税

  (200万円+5万円)×10%=205,000円


変更後(基礎控除123万円)

課税所得

450万円−134万円(給与所得控除)−123万円−68万円(社会保険料)=125万円

所得税

125万円×5%=62,500円

住民税

125万円×10%=125,000円


結果の比較(年収450万円の場合)

区分

現行制度(48万円)

変更後(123万円)

差額

所得税

102,500

62,500

40,000円減

住民税

205,000

125,000

80,000円減

合計

307,500

187,500

120,000円減

 

・年収1000万円の場合→年222,500円の減税

課税所得

1,000万円−195万円(給与所得控除)−48万円−129万円(社会保険料)=628万円

所得税

628万円 × 20%−42.75万円 = 820,000円

住民税:

(628万円+5万円) × 10% = 633,000円


変更後(基礎控除123万円)

課税所得

1,000万円−195万円(給与所得控除)−123万円−129万円(社会保険料)=553万円

所得税

553万円 × 20%−42.75万円 = 678,500円

住民税

552万円× 10% = 552,000円


結果の比較(年収1000万円の場合)

区分

現行制度(48万円)

変更後(123万円)

差額

所得税

820,000

678,500

141,500円減

住民税

633,000

552,000

81,000円減

合計

1,453,000

1,230,500

222,500円減


上記のように、103万円の壁が123万円に引き上げられることにより、多くの給与所得者の税額が変更となります

ただ、年収2400万円を超えると基礎控除が段階的に減額され、2500万円以上は基礎控除がなくなるため壁の引き上げによる減税効果はありません


④変わらずに注意するべきこと

 社会保険の扶養のルールは変わらないため、130万円を超えて給与収入を得る場合は、社会保険料の負担が発生するため注意が必要です。



3.「103万円の壁」以外にどのような壁があるか


103万円の壁とは

①106万円の壁

 社会保険における収入制限の一つで、特に配偶者がパートやアルバイトなどで働く際に重要となる基準です。この壁を超えると、本人が社会保険に加入しなければならない場合があります。

 社会保険に加入しなければならない条件

・勤務先での従業員数が51人以上の企業に勤める短時間労働者

・年収が106万円以上

・週の労働時間が20時間以上

・勤務期間が1年以上継続すると見込まれる

・学生ではない


②130万円の壁

 健康保険や厚生年金の被扶養者として加入するためには、扶養される人の年収が130万円未満である必要があります。つまり、年収が130万円を超えると、扶養から外れ年金や健康保険の加入義務が発生します。被扶養者が自分自身で社会保険料を支払うことになるため、収入の一部が社会保険料として差し引かれるため、手取り額が減るという影響があります。


③150万円の壁

 配偶者の年収が一定額以下であれば、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除の満額控除対象となる年収の上限が150万円です。年収150万円未満の配偶者がいる場合、配偶者特別控除が満額適用されます。控除額は配偶者の年収に応じて段階的に変動します。 配偶者の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除は段階的に減額され、税額が増える可能性があります。


④201万円の壁

 配偶者の年収が201万円以上になると、配偶者特別控除は適用されなくなり、その分、納税者の税負担が増えることとなります。


4.まとめ

 103万円の壁とは、所得税がかからない収入の基準であり、家族や親族の方も扶養控除を享受できる収入の基準です。123万円に引き上げられることが予想されます。壁の引き上げにより、パートやアルバイトで働く配偶者や学生にとっては働き方の選択肢を増やすことが可能です。家族構成や収入額で支払う税金が大きく変化するので、詳しくは税理士に相談してみましょう!




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※上記記事は令和6年12月時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。





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