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商品券を購入したら経費になる?決算前に大量購入したら?商品券購入時の注意点を足立区の税理士が解説!

  • hsatou0
  • 2024年10月25日
  • 読了時間: 6分

取引先への贈答用として、従業員へのお祝いとして、自社利用のためなど、会社運営のために商品券を購入するシーンは度々あると思います。

そもそも商品券の購入は経費になるのか?経費にするタイミングはいつか?消費税の処理は?決算前に購入したら?

一言で商品券の購入と言っても、目的や用途によってその処理方法が変わります。

税務調査でも注目されやすいポイントなので、シーン別に注意点等も含めて税理士が解説します!


1. 商品券の購入は経費になる!

商品券は経費になる

基本的には商品券の購入は経費になります。

ただし、贈答用なのか、自社利用なのかなど、用途によって処理方法が変わるので注意が必要です。

一般的には、取引先への贈答なら"交際費"、従業員へのお祝いなら"福利厚生費"、自社でそのまま利用するなら"消耗品費"等で処理することになるでしょう。

また、金額やシチュエーションによっては寄附金や給与とされる可能性もあるので、何でもかんでも素直に認められる訳ではありません。

具体的にシーン別に処理方法や注意点等を見ていきます。


2. 取引先への贈答は"交際費"

≪処理方法≫

取引先へ贈答用に商品券を購入した場合は、購入時に"交際費"として処理します。

例)取引先への贈答用に50,000円の商品券を購入した

 交際費 50,000円 / 現金 50,000円 (消費税対象外)

実際に商品券を使用してサービスを受けるのは受け取った取引先なので、消費税は対象外の取引となります。

≪注意点≫

常識の範囲内での贈答なら問題ないですが、あまりにも高額な商品券の贈答や理由もなく何度も贈答している場合は、寄附金や給与としてみなされる可能性があります。

寄附金になると損金算入額に上限があり一部が損金算入できなくなり、給与になると受け取った相手方の所得となり源泉徴収の対象にもなってしまいます。

社会通念上相当と認められる金額での贈答になるように注意しましょう。

また、決算を迎えた時点で取引先に渡していない商品券が手元に残っている場合は経費から除く必要があるので注意が必要です。詳しくは後述します。


3. 従業員への贈答は"福利厚生費"

≪処理方法≫

従業員への贈答用に商品券を購入した場合は、購入時に"福利厚生費"として処理します。

例)従業員への結婚祝いとして50,000円の商品券を購入した

 福利厚生費 50,000円 / 現金 50,000円 (消費税対象外)

実際に商品券を使用してサービスを受けるのは従業員なので、消費税は対象外の取引となります。

≪注意点≫

結婚祝いなどの祝物として商品券を贈答する場合は"福利厚生費"で問題ないですが、賞金、景品、褒賞金、手当、インセンティブなど、給与に近い目的で商品券を贈答する場合は、"給与"としての処理になります。

給与として経費にはなりますが、受け取った従業員の所得となり源泉徴収の対象にもなります。


4. 自社で使用する場合

≪処理方法≫

贈答目的ではなく自社で利用するために商品券を購入した場合は、購入時に"商品券"として資産計上します。

例)自社で利用する目的で100,000円の商品券を購入した

 商品券 100,000円 / 現金 100,000円 (消費税対象外)

現金を商品券に交換しただけなので、この段階ではまだ経費計上せずに資産に計上します。消費税は対象外の取引です。

例)商品券30,000円を使用して備品を購入した

 消耗品費 30,000円 / 商品券 30,000円 (課税仕入10%)

商品券を使用した段階で初めて経費に計上します。消費税もこの時に課税仕入として処理します。

なお、金券ショップ等で額面金額よりも低い価格で商品券を購入した場合は、額面との差額を"雑収入"で収益計上します。

例)金券ショップで商品券100,000円分を現金97,000円で購入した

 商品券 100,000円 / 現金 97,000円 (消費税対象外)

            雑収入 3,000円 (消費税対象外)

いくらで購入したとしても、最終的には商品券の額面金額が資産として残る形になります。

≪注意点≫

商品券の残りや使用した分を徹底的に管理しなければなりません。

処理も少し面倒なため、現実的に自社利用として商品券を購入するケースは少ないと思います。


5. 決算前に大量購入したら節税になる?

決算前に大量購入したら?

お客様からも良くある質問で、勘違いされている方も多いようです。

まだ贈答しきれていない分の商品券の取り扱いはどうなるのでしょうか...?


①結論、節税にはならない

決算までに全ての商品券を渡しきれれば全額を経費にできますが、そうでないと節税にはなりません。

商品券は最終的には実際に贈答した分だけが経費になります。

決算前に購入したものを適切に処理せずにそのまま全てを経費のままにしていると、脱税になってしまう可能性があります。

何とか節税したいという思いから、「どうせいずれかは取引先に渡す予定だし、決算前にまとめて買って節税しよう....!」と一番最初に思いつくパターンですが、NGです。

必ず適切に処理しなければなりません。


②決算時に手元に残っている分は"貯蔵品"

取引先や従業員への贈答用に購入してあっても、まだ渡せていなくて決算時に手元に残っている商品券は、"貯蔵品"として資産に計上しなければなりません。

在庫の"棚卸"と同じ考え方です。

例)3月1日に取引先への贈答用として300,000円分の商品券を購入した

 交際費 300,000円 / 現金 300,000円 (消費税対象外)

例)3月31日の決算時点で100,000円分の未渡しの商品券が残っていた

 貯蔵品 100,000円 / 交際費 100,000円 (消費税対象外)

最終的に未渡し分は経費から除き資産になるため、結果、実際に贈答した分だけが経費になります。


6. 商品券の記録台帳を作成する!

管理台帳を作成しよう

商品券の贈答については、税務調査でも特に目を付けられやすいポイントです。

そんな時の証明のために、商品券の贈答の記録を残しておくことが大切です。

商品券は渡してしまったらなんにも記録が残らないため、「本当に贈答しているのか?」「実は隠してて手元に残っているんじゃないか?」と疑いたくなるものです。

「贈答日」「贈答場所」「相手方の名称」「商品券の種類」「金額」「残り商品券」などを記録した台帳を作成することをおすすめします。

実際に手元にある商品券と記録台帳の残り商品券が一致していれば、調査官もスムーズに信用してくれるでしょうし、なるべく手短に調査を終えるためにも台帳の作成は必須です。


7. まとめ

商品券については脱税にも使われやすく、税務調査でも目を付けられやすいポイントです。

変に疑われない為にも事前の理解と準備が必要です。

また、脱税になってしまわない為にも、適切な処理を行いましょう。

商品券の運用や処理に少しでも不安な方は、まずはお近くの税理士に相談しましょう!



ご相談の方は以下よりお問い合わせください。

初回は相談無料となります。


※上記記事は令和6年10月時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。












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