個人事業主の方であれば、国民年金や国民健康保険を支払い、確定申告で所得控除を受けると思います。
生命保険や確定拠出年金等があれば、もちろんそれらも追加で所得控除になります。
しかし、これらを配偶者や子供の分まで一緒に支払っていたら、その分も所得控除になるのでしょうか?
支払った人の所得控除になるのか?名義が本人じゃないとダメなのか?
所得控除の考え方や注意点等を税理士が解説します!
目次
1 . 社会保険料控除は「支払った人」が対象
配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合は、その支払った人の社会保険料控除として所得控除が適用されます。
本人名義でない家族名義の社会保険料も控除対象になります。
例えば、妻や子供の国民年金を夫がまとめて支払っている場合、所得控除の対象になるのは夫です。
家族の分をまとめて支払っている場合は全て所得控除の対象になりますので、漏れなく確定申告をするようにしましょう。
逆を言えば、妻や子供は自身で負担していない為、所得控除は受けられないことになります。
妻や子供の年末調整や確定申告で所得控除を受けないように注意しましょう。
2 . 生命保険料も「支払った人」が対象
自分以外の家族名義の生命保険料を支払った時も、支払った人の生命保険料控除として所得控除が適用できます。
生命保険金等の受取人が配偶者やその他の親族である必要がありますが、必ずしも支払いをする人と契約者が同じである必要はありません。
例えば、妻名義の生命保険料を夫が自身の保険料とまとめて支払っている場合、所得控除の対象になるのは夫です。
家族の分をまとめて支払っている場合は全て所得控除の対象になりますので、漏れなく確定申告をするようにしましょう。
ただし、生命保険料控除は控除の上限額が設けられているため、上限を超えた分は控除にならないことに注意しましょう。
3 . 負担している事実が必要
家族分だからと言って、実際は負担していない(実際は本人が負担している)保険料を所得控除に入れることはできません。
あくまで「負担している人」が控除の対象者になります。
例えば、妻名義の国民年金を妻が支払っている場合は、夫の所得控除にすることはできませんし、妻名義の国民年金や生命保険を妻名義の預金口座から引き落としされている場合も、夫の所得控除にすることはできません。
実際は夫がお金を渡してあげていたとしても、妻の口座から支払っている以上は妻が負担しているということになる為です。
また、給与から天引きされている社会保険料等もその本人の所得控除となります。
夫名義の預金口座から引き落としがされていたり、夫が現金で支払っている場合は問題ありません。
実際に誰が負担しているのかを明確にしておく必要があるので注意しましょう。
4 . 所得が大きい人が負担すると節税になる
上記で説明した国民年金や国民健康保険は、同じ世帯であれば所得が大きい人が負担すると節税になる可能性があります。
「超過累進課税」の制度により、所得が高くなるにつれて税率が上がっていく仕組みの為、所得が高い人ほど、所得控除による税金の減少額が大きくなります。
所得が少なかったり所得が0円の人が負担しても、切り捨てられて意味がなくなってしまうので、家族で話し合って誰が負担するのかを決めると効果的です。
例を用いて2つのパターンを比較して見てみましょう。
①それぞれが国民年金を負担しているパターン
例:夫の所得200万円、妻の所得0円、息子の所得0円、それぞれの国民年金が年間20万円
なお、妻と息子の所得は0円としているが、給与収入でいうと103万円以下
夫の所得200万円 - 国民年金20万円 = 課税所得180万円 × 所得税率5% = 所得税9万円
妻の所得0円 - 国民年金20万円 = 課税所得0円
息子の所得0円 ー 国民年金20万円 = 課税所得0円
②夫がまとめて国民年金を負担しているパターン
例:夫の所得200万円、妻の所得0円、息子の所得0円、それぞれの国民年金が年間20万円
なお、妻と息子の所得は0円としているが、給与収入でいうと103万円以下
夫の所得200万円 - 国民年金60万円 = 課税所得140万円 × 所得税率5% = 所得税7万円
妻の所得0円 = 課税所得0円
息子の所得0円 = 課税所得0円
このように、誰が負担するかだけの違いによって、世帯で2万円の所得税の差が生じます。
これは所得税だけの計算なので、住民税も合わせるとより差額は大きくなりますし、もっと所得が高ければその効果は大きくなります。
5 . 小規模企業共済と確定拠出年金はNG!
上記の社会保険料や生命保険料と似ているものとして、「小規模企業共済」や「確定拠出年金」があります。
これらは社会保険料控除と違い、同じ世帯であっても本人名義の分しか所得控除を受けることができません。
本人が加入して本人が負担することを前提としている制度でもあるので、本人分の掛金のみが所得控除の対象となります。
また、そもそもこれらの小規模企業共済や確定拠出年金は、契約時の支払い口座を本人名義の口座以外に設定することができない為、必然的にその本人しか所得控除を受けられないことにもなります。
同じ世帯でも必ず本人の所得控除とする必要があるので注意しましょう。
6 . まとめ
国民年金や国民健康保険を自分で支払いっている方は、同じ世帯であれば所得が高い人が負担するようにしましょう。
知っているだけで、数万円から数十万円の税金が変わるかもしれません。
これらは年末調整にも共通していえるので、今後は意識してみてください。
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※上記記事は令和7年1月時点の情報に基づいて記載しております。
※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。
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