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青色申告での確定申告の進め方!


1、 青色申告の基本概念 青色申告とは、税務上の一定の要件を満たした事業主が選択できる申告方法です。会計帳簿の適切な管理と記録が要求され、これを通じて税制上の複数の優遇措置を受けることが可能になります。

 

2、青色申告の要件

①個人事業主の場合 ・適切な会計帳簿等の管理・保存:青色申告の記帳は、貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。帳簿等の保存期間は原則7年間となっておりますが、一定の書類については5年間の保存のみで良いとされております。 ・青色申告承認申請書の提出:青色申告を適用しようとする場合、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出が必要となります。


②法人の場合

・適切な会計帳簿等の管理・保存:おおむね個人事業主と同様ですが法人の場合は簡易的な記帳は認められず複式簿記により記帳をする必要がございます。 ・青色申告承認申請書の提出:青色申告を適用しようとする場合、普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに青色申告承認申請書を提出する必要がございます。

青色申告の選択は、個人事業主・法人にとって重要な決定です。これらの要件を満たすことにより、税制上のメリットを享受することができます。ただし、適切な管理と継続的な記録保持が必要ですので、その準備と実施には注意が必要です。

 

3、青色申告のメリット

①個人事業主の場合 ・青色申告特別控除の適用:青色申告を行うと、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。これにより、課税所得が減少し、支払う税金の額が軽減されます。 ・損益通算と繰り越し損失の適用:赤字の場合、その損失を他の所得と通算することができるほか、最大3年間繰り越して利益が出た年の所得から差し引くことが可能です。 ・青色事業専従者給与:同一生計の配偶者・親族へ給与を支給する場合経費に算入することが可能です。経費計上するためには事前に届出書の提出が必要であるためご注意ください。 ・少額減価償却資産の特例:通常10万円以上の物品を購入した場合固定資産として計上され減価償却をして数年間にわたって経費化されていきます。ただし、青色申告の場合30万円未満の資産であれば数年にわたる経費計上ではなく事業に使い始めた年度に経費として計上することが可能です。


②法人の場合

・欠損金の繰越:赤字の場合、その損失を翌事業年度以降に繰り越すことが可能です。個人とは異なり損失を最長10年間繰り越すことが可能です。


・少額減価償却資産の特例:通常10万円以上の物品を購入した場合固定資産として計上され減価償却をして数年間にわたって経費化されていきます。ただし、青色申告の場合30万円未満の資産であれば数年にわたる経費計上ではなく事業に使い始めた事業年度に経費として計上することが可能です。


・各種税額控除の活用:青色申告の場合一定の設備投資を行った場合取得した金額の一部分を税金から控除できる税額控除の制度を使用できることとなります。

青色申告を行うことで、これらのメリットを享受することが可能ですが、正確な記録と帳簿の維持が必須となります。税制上のメリットをフルに活用し、事業の成長と効率化を図るためには、青色申告の正しい理解と適用が重要です。

 

4、青色申告の注意点 ①青色申告承認申請書の提出:上記の通り青色申告を行うためには、事前に青色申告承認申請書の提出が必要となります。個人事業主・法人によって提出時期は異なりますので青色申告をご希望の場合はご注意ください。 ②適切な帳簿の作成と保存:青色申告を行うには、正確な会計帳簿を継続的に作成・維持する必要があります。これには、日々の取引の記録が含まれ、帳簿の不備は青色申告の取り消しの原因になり得ます。 これらの注意点を踏まえ、青色申告を適切に行うことで、そのメリットを最大限に活用できます。不明点や困難がある場合は、税理士などの専門家に相談することも有効です。


 

5、青色申告の取り消し

一度選択した青色申告は、取り消しも可能ですが、その場合は一定の手続きが必要です。また、自分の判断で取り消しを行うこともありますが一般的には青色申告の要件を満たしていないものと判断され税務署等から取り消しをされるケースが多いです。具体的には2期連続申告期限を守っていない又は税務調査等で帳簿等を確認され記帳されていない場合や資料が紛失している場合に取消しを受けるケースがございます。取り消しを受けた場合もちろん上記の青色申告の特典は受けることができませんのでご注意ください。


 

6、まとめ

青色申告は、税務上の特典を享受するための有効な方法ですが、その利益を得るためには、適切な申告手続きと帳簿の維持が不可欠です。個人事業主と法人にとって、青色申告は税金負担の軽減や経営効率の向上に貢献しますが、その選択には綿密な計画と継続的な管理が求められます。不明点や困難があれば、税理士などの専門家に相談することが重要です。青色申告は単なる手続きではなく、事業運営の戦略的な一部として捉え、その恩恵を最大限に活用することが望まれます。


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※上記記事は令和5年11月時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。









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